現在、社会保険加入は建設業許可取得の要件となっています。
建設業法の改正(令和2年10月1日)により、社会保険未加入であると、建設業許可の新規取得、更新ができません。
≪健康保険・厚生年金保険≫
健康保険、厚生年金保険について、法人であれば原則適用事業所となります。
法人の場合は健康保険、厚生年金の加入はマストです。
個人事業主の場合は、家族従業員を除いた従業員が5人以上いると健康保険、厚生年金保険について適用事業所となります。
従業員が1人~4人であれば、個人事業主の場合、健康保険、厚生年金保険の加入義務はありません。
ただし、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外の申請をし、年金事務所が承認した場合に限り適用除外承認を受けることができます。

≪雇用保険≫
1人でも従業員を雇っている場合は、法人、個人事業主の区別なく雇用保険の適用事業所となります。
上記の表にあるように、法人の役員のみ、個人事業主(一人親方)、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
≪労災保険≫
労働者を雇用する事業所は、労働形態(正社員・パート・アルバイト)を問わず、加入することが義務付けられています。
社会保険未加入では、公共工事の入札では入札参加資格を与えない自治体がほとんどです。
民間工事であっても元請会社が社会保険加入を義務付けていて、社会保険に未加入であると現場に入ることが出来ないという状況になっています。
建設業の事業を拡大するためには、従業員の方の確保が必要となります。
雇用保険、労災保険等の加入、整備することが事業の発展には必要不可欠です。
「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。
御社の将来展開を見すえて許可を取得できるよう、当事務所がサポートさせていただきます。
電話、メール、LINE@でお問合せください。