撤去工事が全て解体工事とは限りません。
撤去する工作物や設備が何であるかがポイントとなります。
解体工事とは、建物・工作物の解体を行う工事をいいます。
解体工事は、とび・土工・コンクリート工事として扱われていましたが、平成28年6月1日の建設業法等の改正によって、新たに解体工事として建設業の業種に加えられました。
この改正以降、500万円以上の解体工事は、解体工事業の建設業許可を取得していなければ請負うことが出来ません。
工作物の解体を行う工事なので、家屋、プレハブ等の工作物の解体が解体工事となります。
具体的には、建物の撤去工事、設備の撤去工事、間仕切りの撤去工事、配管の撤去工事、フェンスの撤去工事等が解体工事にあたります。
解体工事は工作物の解体を行う工事なので、工作物以外の解体撤去は解体工事にはあたりません。
各専門工事で設置された設備を解体・撤去する場合は、その設備を設置する時に必要だった建設業許可の業種が該当することになります。
例えば、組み立てられた足場の撤去は、足場撤去工事としてとび・土工・コンクリート工事に該当することになります。
また、家屋の内装の撤去工事は、内装仕上工事にあたることになります。
撤去工事は、撤去する工作物・設備が何であるか?どの業種の許可により設置したか?が撤去工事の業種の判断材料となります。
「うちは建設業許可がとれるの?」と不安がある経営者の方は、是非当事務所にご相談ください。
電話、メール、LINE@でお問合せください。