建設業許可を取得するためには、建設業法で規定されている「6つの許可基準」を6つ全てクリアする必要があります。
建設業許可を取得するために必要な6つの許可基準
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある経営者であること
- 専任技術者として技術者の基準を満たしていること
- 誠実性
- 財産的基礎
- 欠格要件に該当しないこと
- 適切な社会保険に加入していること
1 石工事業に該当する工事内容
石工事業とは、石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事をいいます。
石工事業の例として、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事等があげられます。
とび・土工・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事の区分の考え方です。
タイル・れんが・ブロック工事との違い・・・根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事やプレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等がとび・土工・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事になります。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が石工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事になります。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等がタイル・れんが・ブロック工事におけるコンクリートブロック積み(張り)工事であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
軽微な工事以外の石工事を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、必ず建設業許可(石工事業許可)を取得しなければなりません。
また、石工事と関連性の高い土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事の許可を合わせて取得することは、事業をする上で効果的なためお勧めします。
2 建設業の経営業務の管理責任者について
建設業者が建設業許可を取得するためには、建設業法施行規則第7条第1号で定める基準を満たすことが必要です。
(1)「経営業務の管理責任者としての経験」が5年以上
・常勤の役員のうち1人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること
(2)「経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験」が5年以上
・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の執行に関し具体的な権限を委譲され、かつ、委譲された権限に基づき、経営業務の管理責任者に準ずる地位において、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること
(3)「経営業務の管理責任者に準ずる地位(2)以外の者として、経営業務の管理責任者を補助してきた経験」が6年以上
・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補佐してきた経験があること
(4)「常勤役員等」に加え「3部門について常勤役員等を直接補佐する者」がいる
・常勤役員のうち1人が、次のいずれかの経験があること
①建設業の経験のみの場合
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位 にある者
②建設業の経験と建設業以外での経験を合わせる場合
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験のうち、建設業に関し2年以上の役員等経験が必要)
常勤役員を直接に補佐する者(3部門)を置くこと
・財務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば経理部長
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いな どを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。
・労務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば総務部長
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署における業務経験をいいます。
・業務運営の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば事業部長
会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいいます。
これらの経験は、常勤役員等を直接に補佐する者になろうとする建設業を営む者の経験に限られます。 「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介入させることなく、組織体系上及び実態上当該 常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
経営業務の管理責任者となる常勤役員を補佐する者(3部門)がいて、補佐する者の経験を証明することが必要です。
3 「石工事の専任技術者」となれる資格
専任技術者とは、石工事の請負契約を行う営業所で、工事請負契約を適切な内容で締結、請負う工事を適切に完成させるため、工事方法、工事仕様の検討、決定を行う技術者をいいます。
石工事業を営む営業所には、営業所毎に専任技術者が常勤していることが必要です。
一般建設業許可で専任技術者になれる方
(1) 資格者
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定 ブロック建築・ブロック建築工 2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。
技能検定 石工・石材施工・石積み 2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(2) 建築学、土木工学の大学・専門学校・高校を卒業している石工事の実務経験者
大学卒業で石工事の実務経験が3年以上
高等専門学校卒業で石工事の実務経験が3年以上
高校卒業で石工事の実務経験が5年以上
中等教育学校卒業で石工事の実務経験が5年以上
(3) 石工事の実務経験が通算10年以上の者
石工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある方、この場合学歴、資格は必要がありません。
特定建設業許可で専任技術者になれる方
(1) 資格者
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
(2) 指導監督的実務経験が2年以上
一般建設業の要件である、建築学、土木工学に関する学科を卒業し石工事の実務経験がある者、石工事の実務経験が10年以上ある者のいずれかに該当する者で、元請として、税込4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
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