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建設業許可取得のためにおさえるべきポイント‼(管工事業)

建設業許可取得のためにおさえるべきポイント‼(管工事業)

建設業許可を取得するためには、建設業法で規定されている「6つの許可基準」を6つ全てクリアする必要があります。

建設業許可を取得するために必要な6つの許可基準

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある経営者であること
  2. 専任技術者として技術者の基準を満たしていること
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 適切な社会保険に加入していること

1 管工事業に該当する工事内容

管工事業とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。

管工事業の例として、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事等があげられます。

管工事と他の業種との区別の考え方です。

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事には冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事も含まれています。

水道施設工事及び清掃施設工事との違い・・・し尿処理に関する施設の建設工事における管工事、水道施設工事及び清掃施設工事間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)により、し尿を処理する施設の建設工事が管工事に該当します。

公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事に該当します。

公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します。

機械器具設置工事との違い・・・機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもあります。

これらについては、原則として電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等のそれぞれの専門の工事の方に区分することになります。これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事管工事に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は機械器具設置工事に該当します。

土木一式工事及び水道施設工事との違い・・・上下水道に関する施設の建設工事における土木一式工事、管工事及び水道施設工事間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事管工事となります。

上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事になります。

なお、農業用水道、灌漑用排水施設などの建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。

清掃施設工事との違い・・・公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、排水処理設備であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分します。

軽微な工事以外の管工事を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、必ず建設業許可(管工事業許可)を取得しなければなりません。

 また、管工事と関連性の高いとび・土工・コンクリート工事の許可を合わせて取得することは、事業をする上で効果的なためお勧めします。

2 建設業の経営業務の管理責任者について

建設業者が建設業許可を取得するためには、建設業法施行規則第7条第1号で定める基準を満たすことが必要です。

(1)「経営業務の管理責任者としての経験」5年以上

・常勤の役員のうち1人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること

(2)「経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験」5年以上 

・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の執行に関し具体的な権限を委譲され、かつ、委譲された権限に基づき、経営業務の管理責任者に準ずる地位において、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること

(3)「経営業務の管理責任者に準ずる地位(2)以外の者として、経営業務の管理責任者を補助してきた経験」6年以上

・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補佐してきた経験があること

(4)「常勤役員等」に加え「3部門について常勤役員等を直接補佐する者」がいる

・常勤役員のうち1人が、次のいずれかの経験があること

建設業の経験のみの場合  

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位 にある者

建設業の経験と建設業以外での経験を合わせる場合

5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験のうち、建設業に関し2年以上の役員等経験が必要)

常勤役員を直接に補佐する者(3部門)を置くこと

・財務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば経理部長

建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いな どを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

・労務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば総務部長

社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署における業務経験をいいます。

・業務運営の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば事業部長

会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいいます。

これらの経験は、常勤役員等を直接に補佐する者になろうとする建設業を営む者の経験に限られます。 「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介入させることなく、組織体系上及び実態上当該 常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。

経営業務の管理責任者となる常勤役員を補佐する者(3部門)がいて、補佐する者の経験を証明することが必要です。

3 「管工事の専任技術者」となれる資格

専任技術者とは、管工事の請負契約を行う営業所で、工事請負契約を適切な内容で締結、請負う工事を適切に完成させるため、工事方法、工事仕様の検討、決定を行う技術者をいいます。

管工事業を営む営業所には、営業所毎に専任技術者が常勤していることが必要です。

一般建設業許可で専任技術者になれる方

(1) 資格者

1級管工事施工管理技士

2級管工事施工管理技士

技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「液体工学」または「熱工学」)

技術士 上下水道部門・総合技術監理(上下水道)

技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)

技術士 衛生工学部門・総合技術監理(衛生工学)

技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)

技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

給水装置工事主任技術者 合格後1年以上の実務経験が必要です。

技能検定 建築板金(ダクト板金作業) 2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。

技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管  2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。

技能検定 給排水衛生設備配管  2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。

技能検定 配管(建築配管作業)・配管工 2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。

建築設備士 合格後1年以上の実務経験が必要です。

1級計装士 合格後1年以上の実務経験が必要です。

(2) 建築工学、土木工学の大学・専門学校・高校を卒業している管工事の実務経験者

大学卒業で管工事の実務経験が3年以上

高等専門学校卒業で管工事の実務経験が3年以上

高校卒業で管工事の実務経験が5年以上

中等教育学校卒業で管工事の実務経験が5年以上

(3) 管工事の実務経験が通算10年以上の者

管工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある方、この場合学歴、資格は必要がありません。

特定建設業許可で専任技術者になれる方

(1) 資格者

1級管工事施工管理技士

技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「液体工学」または「熱工学」)

技術士 上下水道部門・総合技術監理(上下水道)

技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)

技術士 衛生工学部門・総合技術監理(衛生工学)

技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)

技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

「うちは建設業許可がとれるの?」と不安がある経営者の方は、是非当事務所にご相談ください。

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