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建設業許可取得のためにおさえるべきポイント‼(電気通信工事業)

建設業許可取得のためにおさえるべきポイント‼(電気通信工事業)

建設業許可を取得するためには、建設業法で規定されている「6つの許可基準」を6つ全てクリアする必要があります。

建設業許可を取得するために必要な6つの許可基準

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある経営者であること
  2. 専任技術者として技術者の基準を満たしていること
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 適切な社会保険に加入していること

1 電気通信工事業に該当する工事内容

電気通信工事業とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事をいいます。

電気通信工事業の例として、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事(コンピュータ等の情報処理設備の設置工事を含む)、TV電波障害防除設備工事等があげられます。

※すでに設置された電気通信設備の改修、修繕または補修電気通信工事に該当しますが、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理)に関する役務の提供等の業務は、電気通信工事に該当しません。

電気通信工事と他の業種との区別の考え方です。

機械器具設置工事との違い・・・機械器具設置工事には多くの機械器具類の設置に関する工事が含まれます。そのため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがあります。この場合は、原則として電気通信工事等それぞれの専門の工事の方に区分することになります。

いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

軽微な工事以外の電気通信工事を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、必ず建設業許可(電気通信工事業許可)を取得しなければなりません。

2 建設業の経営業務の管理責任者について

建設業者が建設業許可を取得するためには、建設業法施行規則第7条第1号で定める基準を満たすことが必要です。

(1)「経営業務の管理責任者としての経験」5年以上

・常勤の役員のうち1人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること

(2)「経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験」5年以上 

・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の執行に関し具体的な権限を委譲され、かつ、委譲された権限に基づき、経営業務の管理責任者に準ずる地位において、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること

(3)「経営業務の管理責任者に準ずる地位(2)以外の者として、経営業務の管理責任者を補助してきた経験」6年以上

・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補佐してきた経験があること

(4)「常勤役員等」に加え「3部門について常勤役員等を直接補佐する者」がいる

・常勤役員のうち1人が、次のいずれかの経験があること

建設業の経験のみの場合  

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位 にある者

建設業の経験と建設業以外での経験を合わせる場合

5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験のうち、建設業に関し2年以上の役員等経験が必要)

常勤役員を直接に補佐する者(3部門)を置くこと

・財務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば経理部長

建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いな どを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

・労務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば総務部長

社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署における業務経験をいいます。

・業務運営の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば事業部長

会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいいます。

これらの経験は、常勤役員等を直接に補佐する者になろうとする建設業を営む者の経験に限られます。 「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介入させることなく、組織体系上及び実態上当該 常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。

経営業務の管理責任者となる常勤役員を補佐する者(3部門)がいて、補佐する者の経験を証明することが必要です。

3 「電気通信工事の専任技術者」となれる資格

専任技術者とは、電気通信工事の請負契約を行う営業所で、工事請負契約を適切な内容で締結、請負う工事を適切に完成させるため、工事方法、工事仕様の検討、決定を行う技術者をいいます。

電気通信工事業を営む営業所には、営業所毎に専任技術者が常勤していることが必要です。

一般建設業許可で専任技術者になれる方

(1) 資格者

技術士 電気電子部門・総合技術監理(電気電子)

技能検定 熱絶縁施工  2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要となります。

(2) 電気工学、電気通信工学の大学・専門学校・高校を卒業している電気通信工事の実務経験者

大学卒業で電気通信工事の実務経験が3年以上

高等専門学校卒業で電気通信工事の実務経験が3年以上

高校卒業で電気通信工事の実務経験が5年以上

中等教育学校卒業で電気通信工事の実務経験が5年以上

(3) 電気通信工事の実務経験が通算10年以上の者

電気通信工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある方、この場合学歴、資格は必要がありません。

特定建設業許可で専任技術者になれる方

(1) 資格者

技術士 電気電子部門・総合技術監理(電気電子)

(2) 指導監督的実務経験が2年以上

一般建設業の要件である、電気工学電気通信工学に関する学科を卒業し電気通信工事の実務経験がある者、電気通信工事の実務経験が10年以上ある者のいずれかに該当する者で、元請として、税込4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

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