消防施設工事(一般建設業)の専任技術者となれるのは?
建設業許可取得のためには、人の要件(常勤役員、専任技術者)をクリアすることが必要となります。
その中でも専任技術者の要件をみていきます。
- 消防施設工事の実務経験が10年以上ある方。ただし消防法の無資格者の実務経験は認められません。
- 指定学科(建築学、機械工学、電気工学)を卒業し、消防施設工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある方。
- 国家資格を有する方
国家資格を持っている技術者
◇消防法
甲種消防設備士
乙種消防設備士
・消防設備士とは
消防設備士は、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救急袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができます。
消防法を設置根拠とする国家資格で、試験は総務大臣指定試験機関の一般財団法人消防試験研究センターが、都道府県知事の委託を受け実施しています。
消防設備士の資格を証する書面として、都道府県知事から交付される公文書が消防設備士免状です。
消防設備士は甲類、乙類の2種に分かれています。
建設業法上における消防施設工事の建設業許可に必要な専任技術者および主任技術者となることができます。
甲種消防設備士
甲種消防設備士は、指定区分に応じた消防用設備等の工事、整備及び点検を行うことができます。
・甲種第一類…屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
・甲種第二類…泡消火設備
・甲種第三類…不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
・甲種第四類…自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
・甲種第五類…金属製避難はしご、救助袋、緩降機
・甲種特類…特殊消防用設備等
乙種消防設備士
乙種消防設備士は、指定区分に応じた消防用設備等の整備及び点検をすることができる。
甲種とは違い工事をすることは出来ません。
・乙種第一類…屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
・乙種第二類…泡消火設備
・乙種第三類…不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
・乙種第四類…自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
・乙種第五類…金属製避難はしご、救助袋、緩降機
・乙種第六類…消火器
・乙種第七類…漏電火災警報器
甲種に第六類、第七類がないのは、消火器はホームセンターなどで購入し設置については他のものと比べ容易にでき、漏電火災警報器はこれを設置できるのは電気工事士のみだからです。
ただし、整備・点検はきちんと行われていないと危険なため乙種があります。
建設業29業種の専任技術者の要件は業種により異なります。
御社に合う許可取得のためにも、専任技術者は取得要件のなかでも重要です。
「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。
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