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管工事(特定建設業)の専任技術者の要件について‼

管工事(特定建設業)の専任技術者の要件について‼

管工事(特定建設業)の専任技術者となれるのは?

建設業許可取得のためには、人の要件(常勤役員、専任技術者)をクリアすることが必要となります。

その中でも専任技術者の要件をみていきます。

  1. 国家資格を有する方がいる場合
  2. 指導監督的実務経験で申請する場合

国家資格を持っている技術者の場合

建設業法

一級管工事施工管理技士

◇技術士法

技術士 機械部門「流体工学」または「熱工学」

技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(水道)

技術士 上下水道部門「上水道及び工業用水道」総合技術監理部門(水道「上水道及び工業用水道」)

技術士 衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)

技術士 衛生工学部門「水質管理」総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)

技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)

・管工事施工管理技士とは

管工事施工管理技士は、国土交通省管轄の施工管理技士国家資格で、管工事に関する施工計画をたて、安全、品質管理、監督業務を行います。

一級、二級に分かれ、一級は主任技術者または管理技術者として、主に大規模工事の施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。

一級管工事施工管理技士の資格で、管工事特定建設業、一般建設業の専任技術者になることが可能となります。

・技術士とは

技術士は、技術士法により文部科学省が認定する国家資格です。

技術士は、法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行うものと定義されています。

機械部門「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「流体工学」または「熱工学」)の資格保有者は、管工事、機械器具設置工事、の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

上下水道部門「上水道及び工業用水道」総合技術監理部門(水道「上水道及び工業用水道」)の資格保有者は、管工事、さく井工事、水道施設工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)の資格保有者は、管工事特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能となります。

衛生工学部門「水質管理」総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)の資格保有者は、管工事、水道施設工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

衛生工学部門「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理部門((衛生工学「廃棄物管理」)の資格保有者は、管工事、水道施設工事、清掃施設工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることができます。

指導監督的実務経験で申請する場合

次に挙げる一般建設業の専任技術者の要件をクリアしていて、かつ4、500万円以上(消費税込み)の管工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業の管工事の専任技術者となることができます。

一般建設業の専任技術者としての要件とは?

  1. 国家資格を有する方
  2. 管工事の実務経験が10年以上ある方
  3. 指定学科(建築学、土木工学、機械工学、都市工学、衛生工学)を卒業し、管工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある方
  4. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき能力を有すると認めた方

建設業29業種の専任技術者の要件は業種により異なります。

御社に合う許可取得のためにも、専任技術者は取得要件のなかでも重要です。

「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。

御社の将来展開を見すえて許可を取得できるよう、当事務所がサポートさせていただきます。

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