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造園工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

造園工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

造園工事(一般建設業)の専任技術者となれるのは?

建設業許可取得のためには、人の要件(常勤役員、専任技術者)をクリアすることが必要となります。

その中でも専任技術者の要件をみていきます。

  1. 造園工事の実務経験が10年以上ある方。
  2. 指定学科(建築学、土木工学、都市工学、林学)を卒業し、造園工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある方。
  3. 国家資格を有する方

国家資格を持っている技術者

建設業法

一級造園施工管理技士

二級造園施工管理技士

技術士法

技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)

技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

技術士 森林部門「林業」・総合技術監理部門(林業「林業」)

技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(林業「森林土木」)

職業能力開発促進法

造園技能士

造園施工管理技士とは

造園施工管理技士は、国土交通省管轄の施工管理技士国家資格で、屋上緑化、公園、庭園、道路緑化工事等の造園工事に関する施工計画を立て、安全、品質管理、監督業務などを行います。

一級と二級に分かれ、一級は、主任技術者または管理技術者として主に大規模工事の施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。

二級は、主任技術者として主に中小規模工事の施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。

一級造園施工管理技士の資格で、造園工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級造園施工管理技士の資格を保有していると、造園工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

技術士とは

技術士は、技術士法により文部科学省が認定する国家資格です。

技術士は、法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行うものと定義されています。

建設部門・総合技術監理部門(建設)の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、電気工事、舗装工事、しゅんせつ工事、造園工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

建設部門・「鋼構造及びコンクリート」の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、電気工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、造園工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、しゅんせつ工事、造園工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

森林部門「林業」・総合技術監理部門(林業「林業」)の資格保有者は、造園工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(林業「「森林土木」)の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、造園工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

造園技能士とは

造園技能士は、職業能力開発促進法により都道府県知事が実施する造園に関する学科および実技試験に合格した方をいいます。

造園技能士は、住宅庭園の造園や庭木の手入れから、公園、街路樹、公共施設、オフィスや工場緑化など様々な場所において必要となってくる資格で庭に関する必要な知識、技能が求められています。

一級、二級、三級の等級に分かれています。

造園技能士(一級、二級)の資格で、造園工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

ただし、二級造園技能士の場合は、3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は1年以上)の実務経験が必要となります。

建設業29業種の専任技術者の要件は業種により異なります。

御社に合う許可取得のためにも、専任技術者は取得要件のなかでも重要です。

「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。

御社の将来展開を見すえて許可を取得できるよう、当事務所がサポートさせていただきます。

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