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鋼構造物工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

鋼構造物工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

鋼構造物工事(一般建設業)の専任技術者となれるのは?

建設業許可取得のためには、人の要件(常勤役員、専任技術者)をクリアすることが必要となります。

その中でも専任技術者の要件をみていきます。

  1. 鋼構造物工事の実務経験が10年以上ある方。
  2. 指定学科(建築学、土木工学、機械工学)を卒業し、鋼構造物工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある方。
  3. 国家資格を有する方

国家資格を持っている技術者

◇建設業法

一級土木施工管理技士

二級土木施工管理技士(土木)

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(躯体)

◇建築士法

一級建築士

◇技術士法

技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

職業能力開発促進法(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)

鉄工技能士

・土木施工管理技士とは

土木施工管理技士は、国土交通省管轄の施工管理技士国家資格で、河川、道路、橋梁などの土木工事において、主任技術者や監理技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な技術上の管理を行います。

一級、二級に分かれ、一級は河川、道路、橋梁、港湾、鉄道、上下水道などの土木工事において、主任技術者や監理技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な技術監理を行います。

二級土木施工管理技士は、土木、鋼構造物塗装、薬液注入の3種類に分かれ、それぞれ河川、道路、橋梁、港湾、鉄道、上下水道などの土木工事において、主任技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な技術監理を行います。

一級土木施工管理技士の資格で、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、水道施設工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者なることが可能となります。

二級土木施工管理技士の土木の資格で、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級土木施工管理技士の鋼構造物塗装の資格で、塗装工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級土木施工管理技士の薬液注入の資格で、とび・土木・コンクリート工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・建築施工管理技士とは

建築施工管理技士とは、国土交通省管轄の施工管理技士国家資格で、大工工事、鉄筋工事、内装仕上げ工事等の建築工事の施工計画を作成し、現場での工程管理や品質管理や安全管理などの指導監督する立場で、建築工事の進行、指揮、監督を行います。

一級と二級に分かれ、一級は大規模工事の施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。

二級は、建築、躯体、仕上げの3種類に分かれ、中小規模工事の施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。

一級建築施工管理技士の資格で、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、熱絶縁工事、建具工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級建築施工管理技士の建築の資格で、建築一式工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級建築施工管理技士の躯体の資格で、大工工事、とび・土木・コンクリート工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級建築施工管理技士の仕上げの資格で、大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、熱絶縁工事、建具工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・建築士とは

建築士は、建築士法による国家資格で、建築物に関して設計、工事管理その他の業務を行い、一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があります。

一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、主として大規模工事の設計、工事管理などの業務を行います。

一級建築士の資格を保有していると、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、内装仕上げ工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者になることができます。

二級建築士は、都道府県知事の免許を受け、主として中小規模工事の設計、工事管理等の業務を行います。

二級建築士は一級建築士とは違い、木造建築物の設計であれば3階建てまでで、建物の高さ13m、軒高9mを超える建物は設計することが出来ません。

二級建築士の資格を保有していると、建築一式工事、大工工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、内装仕上げ工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・技術士とは

技術士は、技術士法により文部科学省が認定する国家資格です。

技術士は、法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行うものと定義されています。

建設部門・「鋼構造及びコンクリート」の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、電気工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、造園工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・鉄工技能士とは

鉄工技能士は、職業能力開発促進法により都道府県知事が実施する鉄工に関する学科及び実技試験に合格した者をいいます。

技能検定試験では、「製罐作業」、「構造物鉄工作業」、「曲げ成形・矯正作業」、「構造物現図作業」に分かれ、それぞれ一級と二級の等級があります。

鉄工技能士・製罐作業または構造物鉄工作業(一級、二級)の資格で、鋼構造物工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

ただし、二級鉄筋施工技能士の場合は、3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は1年以上)の実務経験が必要となります。

建設業29業種の専任技術者の要件は業種により異なります。

御社に合う許可取得のためにも、専任技術者は取得要件のなかでも重要です。

「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。

御社の将来展開を見すえて許可を取得できるよう、当事務所がサポートさせていただきます。

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