LINE 無料相談 ご予約は
コチラ
電話番号0433829668

この工事はどの建設工事になるの?

この工事はどの建設工事になるの?

建設業は様々な業種がありますが、建設業許可の手引書を見ただけでは、どの建設工事に該当するかわからない工事があります。

どの部分に着目していくかがポイントとなります。

「何を主として行う工事なのか?」「何を目的にする工事なのか?」を見ていくことが建設業許可の業種として見ていくには必要となります。

工事内容の例をあげながら、どの建設工事にあたるのかをみていきます。

(1)リフォーム工事増築について

①改築を行う工事は建築一式工事です。これは原則、元請が取り仕切る工事となります。

②内壁の設置や撤去、床・天井・壁紙の張り替え等がメインであれば内装仕上工事となります。

③その他の専門工事が主であれば、その専門工事(大工工事、屋根工事、管工事等)となります。

(2)ソーラーパネル設置工事について

①ソーラーパネル設置工事で温水器利用目的の場合、管工事に該当します。

②発電目的の場合には、電気工事に該当することになります。

(3)電気使用量モニタリング機器取付工事について

①電気使用量を計測して、計測情報を表示・記録する機器を配線に設置する工事は、電気工事となります。

②計測した電気使用量の情報を送信し遠隔地等で表示・記録する機器を設置する工事は、電気通信工事に該当することになります。

(4)サイディング取付工事について

①エコタイル、窯業系サイディングの場合は、タイル・れんが・ブロック工事となります。

②金属系サイディングの場合は、板金工事に該当します。

(5)スプリンクラー設置工事について

①スプリンクラー全体の設置を請負う場合は、消防施設工事にあたります。

②管路のみを請負う場合は、管工事に該当します。

(6)工事現場の土砂の撤去について

①土砂運搬のみであれば工事には該当しません。

②土砂撤去後、土砂のあった場所を造成するための地ならしを請負う場合は、とび・土木・コンクリート工事となります。

(7)アスベスト撤去工事について

①構造躯体の撤去等まで及ぶ工事は、建築一式工事となります。

②吹付けアスベストの撤去、除去で、除去剤や飛散防止剤を塗布する工事であれば、塗装工事に該当します。

「手引きに記載のない工事なので、どの許可を取得して良いかわからない」、「自社の工事はどの業種に該当するのか教えてほしい」等、手続きに対する不安がありましたら、是非当事務所へお問合せください。

電話、メール、LINE公式アカウントでお問合せください。

LINE公式アカウントのQRコードで友達登録が可能です。

電話番号0433829668