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この工事はどの建設工事になるの?

この工事はどの建設工事になるの?

建設業は様々な業種がありますが、建設業許可の手引書を見ただけでは、どの建設工事に該当するかわからない工事があります。

どの部分に着目していくかがポイントとなります。

「何を主として行う工事なのか?」「何を目的にする工事なのか?」を見ていくことが建設業許可の業種として見ていくには必要となります。

類似した建設工事の区分として、建設業許可事務ガイドラインを参考にしていきます。

類似しているということは、御社の取り扱う業務との関連が深いということになり、合わせて許可を取得することで業務に厚みができ、先への事業展開を考える上で重要となります。

(1)土木一式工事

①「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレスレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当となります。

②上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」、「水道施設工事」の区別は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」です。

③農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく、「土木一式工事」に該当することになります。

(2)建築一式工事

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当します。

(3)左官工事

①防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業のどちらの業種の許可でも施工をすることができます。

②ラス張り工事および乾式壁工事は、通常、左官工事の準備作業に含まれます。

「左官工事」における吹付け工事は、建築物に対してモルタル等を吹付ける工事をいい、「とび・土木・コンクリート工事」の吹付け工事は、モルタル吹付け工事および種子吹付け工事を総称したもので、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事をいいます。

(4)とび・土木・コンクリート工事

①「とび・土木・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付け工事、「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事の区分をあげていきます。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事で規模の大きいコンクリートブロックの据付け工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等は「とび・土木・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付け工事となります。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事、法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が「石工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事となります。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事となります。エクステリア工事としてコンクリートブロック積み(張り)を行う場合も「タイル・れんが・ブロック工事」に含まれます。

「とび・土木・コンクリート工事」における鉄骨組立工事と「鋼構造物工事」における鉄骨工事との区分は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における鉄骨工事にあたり、すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請負うのが「とび・土木・コンクリート工事」における鉄骨組立工事となります。

③プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」となります。

④地盤改良工事は、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事の総称です。

「とび・土木・コンクリート工事」における吹付け工事は、モルタル吹付け工事および種子吹付け工事を総称したもので、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは「左官工事」における吹付け工事に該当します。

⑥法面保護工事は、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事となります。

⑦道路付属物設置工事には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。

「とび・土木・コンクリート工事」における屋外広告物設置工事と「鋼構造物工事」における屋外広告工事との区分は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における屋外広告工事であり、それ以外の工事は「とび・土木・コンクリート工事」における屋外広告物設置工事となります。

トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土木・コンクリート工事」に該当し、建築系の防水工事は「防水工事」に該当します。

(5)石工事

「とび・土木・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付け工事、「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリート積み(張り)工事の区分は次の通りとなります。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事で規模の大きいコンクリートブロック据付け工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土木・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付け工事となります。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が「石工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事となります。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事であり、エクステリア工事はこれを行う場合を含みます。

(6)屋根工事

①瓦、スレートおよび金属薄板については、屋根をふく材料を示したものにすぎません。瓦、スレート、金属薄板以外の材料による屋根ふき工事も多いことからこれらを包括して屋根ふき工事といわれます。板金屋根工事も「板金工事」ではなく、「屋根工事」に該当することになります。

屋根断熱工事は断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり、屋根ふき工事の一類型となります。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事「屋根工事」に該当します。太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

建設業許可工事の29業種の中には、様々な工事の関連性があり、複雑な面があります。

先にも述べましたが、類似しているということは、御社の取り扱う業務との関連があり、合わせて許可を取得することでのメリットは大きいと言えます。

御社の先の展開を含めて許可を取得できるよう、当事務所はサポートさせていただきます。

「うちの業務と関連のある許可を合わせて取得したい」とお考えの経営者様、当事務所にご連絡ください。

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