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これはどの建設工事になるの?

これはどの建設工事になるの?

建設業は様々な業種がありますが、建設業許可の手引書を見ただけでは、どの建設工事に該当するかわからない工事があります。

どの部分に着目していくかがポイントとなります。

「何を主として行う工事なのか?」「何を目的にする工事なのか?」を見ていくことが建設業許可の業種として見ていくには必要となります。

類似した建設工事の区分として、建設業許可事務ガイドラインを参考にしていきます。

類似しているということは、御社の取り扱う業務との関連が深いということになり、合わせて許可を取得することで業務に厚みができ、先への事業展開を考えるうえで重要となります。

(7)電気工事

①屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」にあたります。太陽光発電設備の設置工事「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

②「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具の設置に関する工事が含まれます。機械器具の種類によって「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものがありますが、原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具のの設置が「機械器具設置工事」となります。

(8)管工事

①冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。

②し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」、「清掃施設工事」の違いは、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理層を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」となります。公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」にあたります。

③「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置の関する工事が含まれるため、機械器具の種類によって「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものがあります。重複するものは原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事に区分されます。いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」になります。

④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」となります。

⑤上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」および「水道施設工事」の区分は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」です。農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当します。

⑥公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」などに区分されます。

(9)タイル・れんが・ブロック工事

①スレート張り工事とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートによりふく工事は屋根ふき工事として「屋根工事」にあたります。

②コンクリートブロックには、プレキャストコンクリートパネルおよびオートクレイブ養生(高温高圧蒸気養生)をした軽量気泡コンクリートパネルも含まれます。

③「とび・土木・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付け工事並びに「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事については以下のとおりです。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、橋梁の部材の設置工事等が「とび・土木・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据付け工事となります。

建築物の内外装として擬石をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事などが「石工事」のコンクリートブロック積み(張り)工事です。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」におけるコンクリートブロック積み(張り)工事となります。エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

(10)鋼構造物工事

①「とび・土木・コンクリート工事」における鉄骨組立工事と「鋼構造物工事」における鉄骨工事の違いは、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における鉄骨工事です。また、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請負うのが「とび・土木・コンクリート工事」における鉄骨組立工事となります。

②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」となります。

③「とび・土木・コンクリート工事」における屋外広告物設置工事と「鋼構造物工事」における屋外広告工事の違いは、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における屋外広告工事であり、それ以外の工事は「とび・土木・コンクリート工事」における屋外広告物設置工事となります。

建設業許可工事の29業種の中には、様々な工事の関連性があり、複雑な面があります。

先にも述べましたが、類似しているということは、御社の取り扱う業務との関連があり、合わせて許可を取得することでのメリットは大きいと言えます。

御社の先の展開を含めて許可を取得できるよう、当事務所はサポートさせていただきます。

「うちの業務と関連のある許可を合わせて取得したい」とお考えの経営者様、当事務所にご連絡ください。

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