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健康保険について

健康保険について

健康保険とは?

健康保険は、労働者または労働者の被扶養者の業務外での疾病、負傷、死亡または出産について保険給付を行い、これにより生活の安定と福祉の向上を目的とした制度です。

業務上の疾病等であれば、労災保険となりますが、業務上であるか、業務外であるかがハッキリしない場合が問題です。

この場合、医療を広く保障するという考えのもと、労災保険を受けることが出来ない場合には、原則として健康保険の給付が受けることができるとされています。

健康保険制度が、医療保険制度の基本となります。

健康保険が適用される事業・労働者は?

健康保険の加入は、原則として事業所単位で行われます。

健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けとなる事業所(強制適用事業所)と、厚生労働大臣の認可を受けて加入する事業所(任意適用事業所)があります。

強制適用事業所

強制適用事業所とは、下記に当てはまれば当然に適用となる事業所をいいます。

・常に1人でも従業員を使用しているすべての法人(事業主のみの場合も含みます)

・常に5人以上(被保険者とすることが出来ない者でも、その事業所に常に使用されている者であれば算入します)の従業員を使用している非適用業種以外の個人事業

ここでいう非適用業種とは、第1次産業の事業、理容・美容の事業、興行の事業、接客娯楽の事業、法務の事業、宗教の事業等があります。

任意適用事業所

任意適用事業所は、強制適用事業所にはあたらない事業所で、被保険者の2分の1以上の同意を得て、任意適用の申請をして厚生労働大臣の認可を受けた事業所です。

強制適用に当たらない事業所とは、個人事業所で非適用業種(農林・水産・畜産業、理美容業、興行娯楽の事業、法務の事業、宗教の事業等)の事業所、あるいは適用業種の事業所であっても常時5人未満の事業所です。

健康保険における保険者の種類

健康保険は、「全国健康保険協会」(協会けんぽ)「健康保険組合」(組合健保)の2つがあります。

健康保険組合(組合健保)は、

700人以上(同種・同業の事業所を合計した場合3,000人以上)の被保険者がいる事業所が、厚生労働大臣の認可を受けて、国に代わって健康保険の事業を運営している。

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、

健康保険組合のない中小企業の健康保険は、協会けんぽが保険者となって健康保険の事業を運営しています。

被保険者について

健康保険の被保険者には、適用事業所に在職している「一般の被保険者」「日雇特例被保険者」、適用事業所を退職した後に任意で加入する「任意継続被保険者」「特例退職被保険者」の4種類があります。

一般の被保険者

一般の被保険者は、臨時使用者および短期労務者以外の75歳未満の方をいいます。

日雇特例被保険者

日雇特例被保険者は、一般の被保険者から除外される臨時使用者および短期労務者の方をいいます。

任意継続被保険者

退職後も引き続き個人で継続加入する方をいいます。

特例退職被扶養者

被保険者だけではなく、被保険者とともに生計を維持する3親等内の親族も、被扶養者として保険の給付を受けることが出来ます。

生計を維持するとは、同一世帯であれば年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者であれば180万円未満)、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが求められます。

同一世帯ではない場合、年間収入130万円未満(60歳以上または障害者であれば180万円未満)、かつ被保険者からの援助による収入額より少ないことが求められます。

健康保険料・納付について

保険料は、被保険者一人一人の月額の報酬と保険料率を基に計算されます。

毎月の報酬と賞与は分けて考えましょう。

協会けんぽと組合健保とでは保険料率が異なります。

協会けんぽは都道府県に支部があり、都道府県の支部ごとに独自に保険料率を定めることができます。

また、組合健保の保険料率は、健康保険法で決められた範囲にで、組合健保が独自に料率を定めることができます。

健康保険料は、原則として事業者と被保険者の折半で負担することとなっていますが、組合健保の場合は協会けんぽと異なり、規約の定めにより事業主が2分の1を超えて負担をすることができます。

健康保険料の算出の基礎となる報酬額は、毎月の報酬と賞与は分けて考えます。

毎月の報酬額は残業時間、昇給等により変動の可能性が高くなるため、報酬の平均額を区切りの良い幅で分けた等級にあてはめて標準報酬月額を決めることになります。

賞与については、賞与額から千円未満を切り捨てた額が標準賞与となります。

・毎月納める保険料=標準報酬月額×保険料率

・賞与から納める保険料=賞与報酬額×保険料率

保険料の納付は、事業主が被保険者の給与から天引きし、事業者の負担する保険料額と一緒に納めます。

納付期限は当月分を翌月末までに納付しなければなりません。

健康保険の給付の種類

ここでは健康保険給付の種類をあげていきます。

給付の種類として大きく3つがあります。

・疾病または負傷

・死亡

・出産

このような3つの給付要件に該当すれば、給付を受けることができます。

従業員の生活に気を配ることが、良い従業員の関係につながり、御社の発展に寄与することになります。

社内の社会保険の整備は必要となります。

「うちは建設業許可がとれるの?」と不安がある経営者の方は、是非当事務所にご相談ください。

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