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厚生年金について

厚生年金について

厚生年金保険とは?

厚生年金保険とは、労働者の老齢、障害、死亡について保険給付を行い、労働者やその遺族の生活の安定と福祉の向上を目的としている保険のことです。

雇用される側の被用者が加入する所得比例型の公的年金で、厚生年金保険法により日本政府が保険者となり、運営事務は日本年金機構が行っています。

適用事務所は健康保険と同じです。厚生年金の手続きは、原則として健康保険と同時進行で加入することになります。

ただ、国民健康保険組合に加入の場合は、厚生年金保険のみとなります。

厚生年金保険の被保険者は?

厚生年金保険の被保険者(保険の適用を受ける方)を下記にあげます。

・当然被保険者・・・適用事業所で働かれる70歳未満の方が該当します。

・任意単独被保険者・・・適用事業所以外で働かれる70歳未満の方で、厚生労働大臣の認可を受け、その事業主の同意を得ることで被保険者となる方です。

・高齢任意加入被保険者・・・70歳以上で老齢年金の受給権を持たない者が厚生労働大臣へ申出、または認可を受けることにより受給資格期間を満たすまで厚生年金に加入することができます。遺族年金や障害年金を受給権がある方でも高齢任意加入被保険者となることはできます。

厚生年金の保険料・納付について

毎月の保険料の決定、計算、納付方法は健康保険と同じです。

厚生年金の給付について

特別支給の老齢厚生年金

本来の老齢厚生年金は65歳以上ですが、法改正の経過措置として、下記の要件を満たす場合、65歳まで支給される年金です。

・支給開始年齢に達していること(昭和36年4月1日以前の生まれの65歳未満の者、女性、坑内員、船員は昭和41年4月1日以前の生まれの65歳未満)

・1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があること

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること

本来の老齢厚生年金

支給を受けるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。

・満65歳以上であること

・1カ月以上の厚生年金保険の被保険者期間があること

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること

障害厚生年金

次の要件をすべて満たしている方に支給されます。

・初診日に被保険者である者

・障害認定日に障害等級(1級、2級、3級)に該当する障害を持つ者

・保険料の納付要件を満たしている者

障害手当金

初診日に被保険者であった者が、5年以内に症状がかわらず、3級に該当しない程度の障害の状態にある場合に一時金が支給されます。

遺族厚生年金

次の要件にに該当する場合に支給されます。

死亡者の支給要件として被保険者または被保険者であった者がいずれかに該当すれば支給されます。

・被保険者が死亡したとき

・被保険者であった間に初診日がある疾病により、初診日から5年を経過する日の前に死亡したとき

・障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

・老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき

遺族の範囲として

被保険者または被保険者であった者の死亡時に生計を共に維持していた遺族に支給されます。

・配偶者と子

・父母

・孫

・祖父母

従業員の生活・老後にも気を配ることが、良い従業員の確保につながりなります。

御社の発展のためには、従業員の方々の生活基盤、老後の生活の安定を考えることが経営者には必要です。

「うちは建設業許可がとれるの?」と不安がある経営者の方は、是非当事務所にご相談ください。

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