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土木一式工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

土木一式工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

土木一式工事(一般建設業)の専任技術者となれるのは?

建設業許可取得のためには、人の要件(常勤役員、専任技術者)をクリアすることが必要となります。

その中でも専任技術者の要件をみていきます。

  1. 土木一式工事の実務経験が10年以上ある方。
  2. 指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学)を卒業し、土木一式工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある方。
  3. 国家資格を有する方

国家資格を持っている技術者

建設業法

一級建設機械施工技士

二級建設機械施工技士

一級土木施工管理技士

二級土木施工管理技士(土木)

技術士法

技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)

技術士 建設部門 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)

技術士 農業部門 「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)

技術士 水産部門 「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)

技術士 森林部門 「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)

・建設機械施工技士とは

建設機械施工技士は、国土交通省管轄の施工管理技士国家資格で、建設現場で建設機械施工に関する運転操作、監理技術者や主任技術者現場の施工管理を行う責任者を認定する国家資格です。

一級、二級に分かれ、一級は各種建設機械を用いた施工の指導、監督業務、二級は第一種から第六種に分かれ、それぞれの機械を用いた施工において、運転・施工を行い、各機種の運転技術者、または一般建設業の現場の主任技術者として施工管理を行います。

二級は

第一種 ブルドーザー(トラクター系建設機械操作施工法)

第二種 油圧ショベル(ショベル系建設機械操作施工法)

第三種 モーターグレーダー(モーターグレーダー操作施工法)

第四種 ロードローラー(締固め建設機械操作施工法)

第五種 アスファルトフィニッシャ(舗装用建設機械操作施工法)

第六種 アースオーガー(基礎工事用建設機械操作施工法)

の6種に分かれます。

一級建設機械施工技士の資格で、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、舗装工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能となります。

二級建設機械施工技士の資格で、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、舗装工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・土木施工管理技士とは

土木施工管理技士は、国土交通省管轄の施工管理技士国家資格で、河川、道路、橋梁などの土木工事において、主任技術者や監理技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な技術上の管理を行います。

一級、二級に分かれ、一級は河川、道路、橋梁、港湾、鉄道、上下水道などの土木工事において、主任技術者や監理技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な技術監理を行います。

二級土木施工管理技士は、土木、鋼構造物塗装、薬液注入の3種類に分かれ、それぞれ河川、道路、橋梁、港湾、鉄道、上下水道などの土木工事において、主任技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な技術監理を行います。

一級土木施工管理技士の資格で、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、水道施設工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能となります。

二級土木施工管理技士の土木の資格で、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級土木施工管理技士の鋼構造物塗装の資格で、塗装工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級土木施工管理技士の薬液注入の資格で、とび・土木・コンクリート工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・技術士とは

技術士は、技術士法により文部科学省が認定する国家資格です。

技術士は、法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行うものと定義されています。

建設部門・総合技術監理部門(建設)の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、電気工事、舗装工事、しゅんせつ工事、造園工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

建設部門・「鋼構造及びコンクリート」の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、電気工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、造園工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)の資格保有者は、電気工事、電気通信工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

機械部門「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「流体工学」または「熱工学」)の資格保有者は、管工事、機械器具設置工事、の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

上下水道部門「上水道及び工業用水道」総合技術監理部門(水道「上水道及び工業用水道」の資格保有者は、管工事、さく井工事、水道施設工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、しゅんせつ工事、造園工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

森林部門「林業」・総合技術監理部門(林業「林業」)の資格保有者は、造園工の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(林業「「森林土木」)の資格保有者は、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、造園工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)の資格保有者は、管工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

衛生工学部門「水質管理」総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)の資格保有者は、管工事、水道施設工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

衛生工学部門「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理部門((衛生工学「廃棄物管理」)の資格保有者は、管工事、水道施設工事、清掃施設工事の特定建設業、一般建設業の専任技術者となることが可能です。

建設業29業種の専任技術者の要件は業種により異なります。

御社に合う許可取得のためにも、専任技術者は取得要件のなかでも重要です。

「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。

御社の将来展開を見すえて許可を取得できるよう、当事務所がサポートさせていただきます。

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