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建設業許可取得のためにおさえるべきポイント‼(解体工事業)

建設業許可取得のためにおさえるべきポイント‼(解体工事業)

建設業許可を取得するためには、建設業法で規定されている「6つの許可基準」を6つ全てクリアする必要があります。

建設業許可を取得するために必要な6つの許可基準

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある経営者であること
  2. 専任技術者として技術者の基準を満たしていること
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 適切な社会保険に加入していること

1 解体工事に該当する工事内容

解体工事とは、工作物の解体を行う工事をいいます。

工作物の解体を行う工事は、従前はとび・土工・コンクリート工事として扱われていましたが、平成28年6月1日に施行された建設業法の改正により「解体工事業」が新設されました。

他の工事との違い

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。

また、総合的な企画、指導、調整のもと土木工作物や建築物を解体する工事は、土木一式工事や建築一式工事に該当することになります。

例として、元請業者が住宅を解体して更地にし、新たな住宅の建設を請負う場合、一連の工事として建築一式工事となります。

ただし、下請業者が元請業者から住宅の解体工事部分のみを請け負う場合は、解体工事業の工事に該当するため解体工事業の建設業許可が必要となります。

軽微な工事以外の解体工事を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、必ず建設業許可(解体工事業許可)を取得しなければなりません。

2 建設業の経営業務の管理責任者について

建設業者が建設業許可を取得するためには、建設業法施行規則第7条第1号で定める基準を満たすことが必要です。

(1)「経営業務の管理責任者としての経験」5年以上

・常勤の役員のうち1人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること

(2)「経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験」5年以上 

・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の執行に関し具体的な権限を委譲され、かつ、委譲された権限に基づき、経営業務の管理責任者に準ずる地位において、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること

(3)「経営業務の管理責任者に準ずる地位(2)以外の者として、経営業務の管理責任者を補助してきた経験」6年以上

・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補佐してきた経験があること

(4)「常勤役員等」に加え「3部門について常勤役員等を直接補佐する者」がいる

・常勤役員のうち1人が、次のいずれかの経験があること

建設業の経験のみの場合  

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位 にある者

建設業の経験と建設業以外での経験を合わせる場合

5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験のうち、建設業に関し2年以上の役員等経験が必要)

常勤役員を直接に補佐する者(3部門)を置くこと

・財務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば経理部長

建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いな どを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

・労務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば総務部長

社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署における業務経験をいいます。

・業務運営の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば事業部長

会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいいます。

これらの経験は、常勤役員等を直接に補佐する者になろうとする建設業を営む者の経験に限られます。 「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介入させることなく、組織体系上及び実態上当該 常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。

経営業務の管理責任者となる常勤役員を補佐する者(3部門)がいて、補佐する者の経験を証明することが必要です。

3 「解体工事の専任技術者」となれる資格

専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所で、工事請負契約を適切な内容で締結、請負う工事を適切に完成させるため、工事方法、工事仕様の検討、決定を行う技術者をいいます。

解体工事業を営む営業所には、営業所毎に専任技術者が常勤していることが必要です。

一般建設業許可で専任技術者にらなれる方

(1) 資格者

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(種別土木)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(種別建築・躯体)

技術士 建設・総合技術管理部門(建設)

解体工事施工技士

技能検定 とび技能士(2級の場合は3年以上の実務経験が必要)

(2) 土木工学または建築学の大学・専門学校・高校を卒業している解体工事の実務経験者

大学卒業で解体工事の実務経験が3年以上

高等専門学校卒業で解体工事の実務経験が3年以上

高校卒業で解体工事の実務経験が5年以上

中等教育学校卒業で解体工事の実務経験が5年以上

(3) 解体工事の実務経験が通算10年以上の者

解体工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある方、この場合学歴、資格は必要がありません。

(4) 実務経験が通算で12年以上あり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上ある者

例えば、土木工事および解体工事に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関して8年以上の実務経験を有する方が該当します。

建築工事および解体工事に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事に係る建設工事に関して8年以上の実務経験を有する方です。

とび・土工工事および解体工事に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事に係る建設工事に関して8年以上の実務経験を有する方です。

特定建設業許可で専任技術者になれる方

(1) 資格者

1級土木施工管理技士

1級建築施工管理技士

技術士 建設・総合技術管理部門(建設)

(2) 元請の解体工事で指導監督的な実務経験が2年以上ある者

一般建設業の技術者要件を満たしている者で、元請として請負金額が税込4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上指導監督的な実務経験を有する者

(3) 国土交通大臣が1,2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

大臣特別認定者、指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に関して、過去に特別認定講習を受け、講習の効果評定に合格した者もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

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