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建設業の決算変更届(事業年度終了届)とは?

建設業の決算変更届(事業年度終了届)とは?

 建設業の許可取得後は、毎事業年度終了から4ヶ月以内に決算変更届とい事業年度終了届を、許可権者である都道府県等に提出しなければなりません。

法人であれば、事業年度終了後に税務署に決算申告を行い、その後に都道府県等へ提出という流れになあります。

決算変更届(事業年度終了届)の提出期日としては、3月末の決算であれば7月末までに決算変更届を提出ということになります。

提出に必要な書類を下記にあげます。

ただ、各都道府県により提出書類、書類の名称が変わることがあります。詳しくは各都道府県で問合せをしてください。

千葉県の決算変更届出(事業年度終了届)をあげておきます。

①変更届出書(事業年度終了報告書)

②工事経歴書(様式第2号)

③直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

④財務諸表

    法人 貸借対照表(様式第15号)

       損益計算書(様式第16号) 

       株主資本等変動計算書(様式第17号) 

       注記表(様式第17号の2)

       附属明細表(様式第17号の3)※「資本金が1億円を超える」、「貸借対照表の負債合計             

が200億円以上」の株式会社のみ作成

    個人 貸借対照表(様式第18号)

       損益計算書(様式第19号)

⑤事業報告書(様式は任意 株式会社のみ提出)

⑥納税証明書(法人事業税)

⑦使用人数(様式第4号)※変更があった場合のみ

⑧建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)※変更があった場合のみ

⑨定款※変更があった場合のみ

⑩健康保険等の加入状況(様式第20号3)※変更があった場合のみ

注意点として

財務諸表は建設業法施行規則に定める様式(株主総会や税務署に提出した決算報告書は不可)でなければなりません。

建設業用に作成する必要があります。建設業法による科目へ変更をしなければ受け付けてもらうことが出来ません。

また、建設業以外の兼業がある企業の場合は、建設業と兼業を分けることが必要となります。

決算変更届出(事業年度終了報告書)を提出しないと、更新申請、業種追加申請、経営事項審査の申請を受け付けてもらえなくなります。

これを更新時等にまとめて行おうとすると、多大な労力、時間を使うことになります。

毎年毎年行っていくことが重要です。

「日々の業務が忙しく、自分で作成することが出来ない」「建設業法の科目へ組替えがわからない」「変更届出書と一緒に業種を追加したい」など悩み、不安がある経営者様、是非当事務所に電話、メール、公式LINEでお問合せください。

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