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建設業許可の建設工事に該当しない工事とは?

建設業許可の建設工事に該当しない工事とは?

建設工事とは?

建設工事は、建設業法の第2条に土木建築に関する工事とあり、詳細は建設業法の別表第一の上覧に掲げるものとあります。

具体的には、土木一式工事から解体工事までの建設工事29種類のことです。

法律上では29種類の業種に該当する工事が、「建設工事」にあたります。

業種の中にも様々な工事があり、どの工事が該当するのか?しないのか?ちょっとわかりにくいです。

「建設工事」の説明として、次にあげる内容となります。

・建築物、建築設備、土地に定着する工作物を、新たに作ったり取付けたりする工事

・建築物、建築設備、土地に定着する工作物を、作り直す工事

・建築物、建築設備、土地に定着する工作物を、解体し撤去する工事

簡単にいうと、土地の上に建物や設備を建てたり、作ったり、作り直したり、壊す工事です。

逆に「建設工事」に当たらない工事があります。

具定的には、

・保守点検、維持管理

・除草、草刈、伐採

・除雪、融雪剤散布

・測量、墨出し、地質調査

・樹木の剪定、庭木の管理、造林、施肥等の造園管理

・採石、調査目的のボーリング

・造船

・機械器具製造・修理、機械の賃貸

・宅地建物取引、建売住宅の販売

・浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃

・コンサルタント、設計・リース

・資材の販売、機械・資材の運搬

・保守・点検・管理業務等の委託業務

・物品販売、清掃

・人工だし

・解体工事で生じた金属等の売却収入

・自社建物の建設

以上のように建設工事に当たらない工事はこれだけではありませんが、御社の工事が建設工事に該当するかの指標になると思います。

「うちは建設業許可がとれるの?」と不安がある経営者の方は、是非当事務所にご相談ください。

電話、メール、LINE@でお問合せください。

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