一般建設業の業種追加や更新の申請をする場合、毎年届出をされている決算変更届出書で「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」で確認することになります。
原則、確認書類を改めて提出する必要はありません。
ただ、許可を受けてから一度も更新をしていない許可業者(許可を受けてから5年間経過していない)で一般建設業の業種追加申請を行う場合には、申請時直前の決算における財務諸表で500万円以上の自己資本を確認資料として提出することになります。
つまり、自己資本があ500万円未満の場合には、資金調達能力確認のために500万円以上の残高証明書で証明することになります。
特定建設業の業種追加、更新の申請の場合は、一般建設業許可の業種追加、更新とは違い新規申請と同様の要件となります。
これは、特定建設業許可業者は下請業者を保護するという制度趣旨によるものです。
一般建設業と特定建設業の財産的基礎要件は次の通りです。
【一般建設業許可の場合】
簡単に言えば「500万円以上の資産を持っていますか?」ということです。
次のいずれかの基準をクリアすることが必要となります。
1 直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。
2 500万円以上の資金調達能力があること。(取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書等で確認をとります。証明する日は建設業許可申請日の一ヶ月以内)
3 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(建設業許可は5年ごとに更新が必要です。過去5年以上継続して許可を受けて営業している業者は、一定の資産を維持しているとみなされます。)
良く誤解されてしまう点として、「資本金が500万以上でなければならない」と思われている方がいますが、資本金ではなく「決算書の純資産」のことです。
純資産額とは、貸借対照表の「純資産の部」の合計欄の金額をいいます。
【特定建設業許可の場合】
特定建設業の制度趣旨は下請業者の保護です。
元請業者から下請業者への請負代金がスムーズに支払われるように、特定建設業者の財産的基礎の要件はハードルは高く設定されています。
特定建設業は次の基準をすべてクリアしている必要があります。
1 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
2 流動比率が75%以上であること。
3 資本金の額が2,000万円以上であること。
4 自己資本の額が4,000万円以上であること。
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