現在、建設業許可を取得されている方で、「内装仕上の許可を取得しているが、建具工事の許可を追加取得したい」「元請から内装仕上の許可を取得しろと言われた」など、業種追加でお困りの経営者様がいらっしゃると思います。
ここでは、一般建設業許可の業種の追加についてみていきます。
業種を追加するための要件
1、常勤役員等(経営業務の管理責任者 取締役の経歴)としての経験を6年以上有すること
2、営業所に常勤で追加したい業種の専任技術者を有すること
この他として、現在お持ちの一般建設業許可の更新をしたことがあるか?ないか?で、提出すべき資料が変わります。
5年以上建設業許可を更新をして維持していた場合、財産的要件がクリアされます。
注意点として、許可を受けてから一度も更新をしていない許可業者(許可を受けてから5年間経過していない)で一般建設業の業種追加申請を行う場合には、申請時直前の決算における財務諸表で500万円以上の自己資本を確認することになります。
1、常勤役員等(経営業務の管理責任者 取締役の経歴)としての経験を6年以上有すること
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件として許可業者であれば、許可取得時の役員が常勤の役員として勤務されていれば問題はありません。すでに許可業者である企業の常勤役員等(経営業務の管理責任者)である方が、追加業種の常勤役員等(経営業務の管理責任者)となられる場合がほとんどかと思います。
新規取得時に5年で申請をして取得された場合は、取得後1年経っていれば6年となりますので要件をクリアすることになります。
2、営業所に常勤で追加したい業種の専任技術者を有すること
次の要件として営業所に追加したい業種の専任技術者が、常勤でいることが必要となります。
会社の役員、従業員の中に、取得したい業種の専任技術者となることができる国家資格を持っている方がいれば、要件はクリアすることができます。
専任技術者となれる国家資格を持っている方がいない場合には、3つの方法が考えられます。
①取得したい業種の専任技術者となれる方を新たに雇用する。
②自社の役員、従業員に専任技術者となることができる国家資格を取得させる。
③自社で実務経験を積み、実務経験の実績を証明する。
具体例で見ていきます。
一般知事許可・内装仕上工事の許可を保有するリフォーム会社が、防水工事の建設業許可を追加したい場合であれば、自社内に防水工事の専任技術者となる従業員がいない場合に3つの対応が考えられます。
①取得したい業種の専任技術者となれる方を新たに雇用する。
他社で防水工事業の専任技術者をしている方を新たに雇用する。
もしくは、2級建築施工管理技士(仕上げ)等の国家資格を持っている方を雇用する。
②自社の役員、従業員に専任技術者となることができる国家資格を取得させる。
自社の従業員に2級建築施工管理技士(仕上げ)等の国家資格を取得させる。
③自社で実務経験を積み、実務経験の実績を証明する。
従業員に大学の建築学科を出ている方がいるので、3年間500万円以下の防水工事を請負い実績を積み、実務経験の要件をクリアする。
業種追加を考えられている方で、「追加したいがやり方がわからない」、「要件をクリアできているかを知りたい」、「急いで元請から取得するように言われた」など不安、悩まれている経営者様は、当事務所にご連絡ください。