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建設業許可取得のためにおさえるべきポイント‼(建築一式工事業)

建設業許可取得のためにおさえるべきポイント‼(建築一式工事業)

建設業許可を取得するためには、建設業法で規定されている「6つの許可基準」を6つ全てクリアする必要があります。

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある経営者であること
  2. 専任技術者として技術者の基準を満たしていること
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 適切な社会保険に加入していること

1 建築一式工事に該当する工事内容

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

原則、元請の立場で建築物を建設する工事で、複数の下請業者により施工される大規模で複雑な工事となります。

建築一式工事の例として、建築確認を必要とする新築工事および増改築工事集合・共同住宅(マンション)建築工事があげられます。

建築確認が不要なリフォーム一式工事は、建築一式工事にはあたりません。この場合は、内装仕上げ工事、管工事等の専門工事にあたる可能性があります。

また、建築一式工事と関連性の高いとび・土工・コンクリート工事、内装仕上工事、大工工事、屋根工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事の許可を合わせて取得することをお勧めします。

建築一式工事と他の業種との区別です。

消防施設工事との違い・・・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事又は鋼構造物工事に該当します。

2 建設業の経営業務の管理責任者について

建設業者が建設業許可を取得するためには、建設業法施行規則第7条第1号で定める基準を満たすことが必要です。

(1)「経営業務の管理責任者としての経験」5年以上

・常勤の役員のうち1人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること

(2)「経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験」5年以上 

・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の執行に関し具体的な権限を委譲され、かつ、委譲された権限に基づき、経営業務の管理責任者に準ずる地位において、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること

(3)「経営業務の管理責任者に準ずる地位(2)以外の者として、経営業務の管理責任者を補助してきた経験」6年以上

・常勤役員のうち1人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補佐してきた経験があること

(4)「常勤役員等」に加え「3部門について常勤役員等を直接補佐する者」がいる

・常勤役員のうち1人が、次のいずれかの経験があること

建設業の経験のみの場合  

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位 にある者

建設業の経験と建設業以外での経験を合わせる場合

5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の役員等経験のうち、建設業に関し2年以上の役員等経験が必要)

常勤役員を直接に補佐する者(3部門)を置くこと

・財務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば経理部長

建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いな どを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

・労務管理の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば総務部長

社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署における業務経験をいいます。

・業務運営の経験を5年以上有し、常勤役員を直接に補佐する者 例えば事業部長

会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいいます。

これらの経験は、常勤役員等を直接に補佐する者になろうとする建設業を営む者の経験に限られます。 「直接に補佐する」とは、常勤役員等との間に他の者を介入させることなく、組織体系上及び実態上当該 常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。

経営業務の管理責任者となる常勤役員を補佐する者(3部門)がいて、補佐する者の経験を証明することが必要です。

3 「建築一式工事の専任技術者」となれる資格

専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所で、工事請負契約を適切な内容で締結、請負う工事を適切に完成させるため、工事方法、工事仕様の検討、決定を行う技術者をいいます。

建築一式工事業を営む営業所には、営業所毎に専任技術者が常勤していることが必要です。

一般建設業許可で専任技術者になれる方

専任技術者は、建設工事の請負契約を行う営業所で、工事請負契約を適切な内容で締結、請負う工事を適切に完成させるため、工事方法、工事仕様の検討、決定を行う技術者をいいます。

建築一式工事業を営む営業所には、営業所毎に専任技術者が常勤していることが必要です。

一般建設業許可で専任技術者になれる方

(1) 資格者

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(建築)

1級建築士

2級建築士

(2) 建築工学、都市工学の大学・専門学校・高校を卒業している建築一式工事の実務経験者

大学卒業で建築工事の実務経験が3年以上

高等専門学校卒業で建築工事の実務経験が3年以上

高校卒業で建築工事の実務経験が5年以上

中等教育学校卒業で建築工事の実務経験が5年以上

(3) 建築一式工事の実務経験が通算10年以上の者

建築一式工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある方、この場合学歴、資格は必要がありません。

特定建設業許可で専任技術者になれる方

(1) 資格者

1級建築施工管理技士

1級建築士

建築工事業は指定建設業7業種の一つとなります。

特定建設業での専任技術者は資格者に限られます。

※建築一式工事の元請け業者で、下請工事業者への請負金額が6,000万円以上となる場合は、特定建設業許可が必要となります。

「うちは建設業許可がとれるの?」と不安がある経営者の方は、是非当事務所にご相談ください。

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