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機械器具設置工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

機械器具設置工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

機械器具設置工事(一般建設業)の専任技術者となれるのは?

建設業許可取得のためには、人の要件(常勤役員、専任技術者)をクリアすることが必要となります。

その中でも専任技術者の要件をみていきます。

  1. 機械器具設置工事の実務経験が10年以上ある方。
  2. 指定学科(建築学、機械工学、電気工学)を卒業し、機械器具設置工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある方。
  3. 国家資格を有する方

国家資格を持っている技術者

◇技術士法

技術士 機械部門・総合技術監理部門(機械)

技術士 機械部門「流体工学」または「熱工学」総合技術監理部門(機械「流体工学」または「熱工学」)

・技術士とは

技術士は、技術士法により文部科学省が認定する国家資格です。

技術士は、法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行うものと定義されています。

機械部門「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「流体工学」または「熱工学」)の資格保有者は、管工事、機械器具設置工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

建設業29業種の専任技術者の要件は業種により異なります。

御社に合う許可取得のためにも、専任技術者は取得要件のなかでも重要です。

「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。

御社の将来展開を見すえて許可を取得できるよう、当事務所がサポートさせていただきます。

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