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熱絶縁工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

熱絶縁工事(一般建設業)の専任技術者となれるのは?

建設業許可取得のためには、人の要件(常勤役員、専任技術者)をクリアすることが必要となります。

その中でも専任技術者の要件をみていきます。

  1. 熱絶縁工事の実務経験が10年以上ある方。
  2. 指定学科(建築学、土木工学、機械工学)を卒業し、熱絶縁工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある方。
  3. 国家資格を有する方

国家資格を持っている技術者

◇建設業法

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(仕上げ)

◇職業能力開発促進法(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)

技術士 熱絶縁施工

・建築施工管理技士とは

建築施工管理技士とは、国土交通省管轄の施工管理技士国家資格で、大工工事、鉄筋工事、内装仕上げ工事等の建築工事の施工計画を作成し、現場での工程管理や品質管理や安全管理などの指導監督する立場で、建築工事の進行、指揮、監督を行います。

一級と二級に分かれ、一級は大規模工事の施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。

二級は、建築、躯体、仕上げの3種類に分かれ、中小規模工事の施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。

一級建築施工管理技士の資格で、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、熱絶縁工事、建具工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級建築施工管理技士の建築の資格で、建築一式工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級建築施工管理技士の躯体の資格で、大工工事、とび・土木・コンクリート工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

二級建築施工管理技士の仕上げの資格で、大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、熱絶縁工事、建具工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

熱絶縁施工技能士とは

熱絶縁施工技能士は、職業能力開発促進法により都道府県知事が実施する熱絶縁施工に関する学科及び実技試験に合格した者をいいます。

一級と二級の等級に分かれています。

熱絶縁施工技能士の資格を保有していると、熱絶縁工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

ただし、二級熱絶縁施工技能士の場合は、3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は1年以上)の実務経験が必要となります。

建設業29業種の専任技術者の要件は業種により異なります。

御社に合う許可取得のためにも、専任技術者は取得要件のなかでも重要です。

「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。

御社の将来展開を見すえて許可を取得できるよう、当事務所がサポートさせていただきます。

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