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管工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

管工事(一般建設業)の専任技術者の要件について‼

管工事(一般建設業)の専任技術者となれるのは?

建設業許可取得のためには、人の要件(常勤役員、専任技術者)をクリアすることが必要となります。

その中でも専任技術者の要件をみていきます。

  1. 管工事の実務経験が10年以上ある方。
  2. 指定学科(建築学、土木工学、機械工学、都市工学、衛生工学)を卒業し、管工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある方。
  3. 国家資格を有する方

国家資格を持っている技術者

建設業法

一級管工事施工管理技士

二級管工事施工管理技士

技術士法

技術士 機械部門「流体工学」または「熱工学」

技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(水道)

技術士 上下水道部門「上水道及び工業用水道」総合技術監理部門(水道「上水道及び工業用水道」)

技術士 衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)

技術士 衛生工学部門「水質管理」総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)

技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)

建築設備士(1年以上の実務経験が必要)

一級計装士

水道法

給水装置工事主任技術者(1年以上の実務経験が必要)

職業能力開発促進法(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)

冷凍空気調和機器施工技能士

給排水衛生設備配管技能士

配管工技能士

建築板金技能士

・管工事施工管理技士とは

管工事施工管理技士は、国土交通省管轄の施工管理技士国家資格で、管工事に関する施工計画をたて、安全、品質管理、監督業務を行います。

一級、二級に分かれ、一級は主任技術者または管理技術者として、主に大規模工事の施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。

二級は、主任技術者として主に中小規模の施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。

一級管工事施工管理技士の資格で、管工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者になることが可能となります。

二級管工事施工管理技士の資格で、管工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・技術士とは

技術士は、技術士法により文部科学省が認定する国家資格です。

技術士は、法定の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行うものと定義されています。

機械部門「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「流体工学」または「熱工学」)の資格保有者は、管工事、機械器具設置工事、の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

上下水道部門「上水道及び工業用水道」総合技術監理部門(水道「上水道及び工業用水道」)の資格保有者は、管工事、さく井工事、水道施設工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)の資格保有者は、管工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

衛生工学部門「水質管理」総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)の資格保有者は、管工事、水道施設工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

衛生工学部門「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理部門((衛生工学「廃棄物管理」)の資格保有者は、管工事、水道施設工事、清掃施設工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・建築設備士とは

建築設備士は、建築士法により、国土交通省が認定する国家資格です。

建築設備全般に関する知識・技能を有し、建築士に対して高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行います。

資格取得後、各工事に関して1年以上の実務経験を積むと、電気工事、管工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・一級計装士とは

一級計装士は、一般社団法人日本計装工業会が認定する資格です。

計装制御機器を設置する専門家として、主に計測制御機器の取付工事や付随する配管及び配線工事の設計・監督を行います。

資格取得後、各工事に関して1年以上の実務経験を積むことで、電気工事、管工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・給水装置工事主任技術者とは

給水装置工事主任技術者は、給水装置工事主任技術者試験に合格し、厚生労働大臣により給水装置工事主任技術者の免状の交付を受けた者です。

給水装置に関する技術上の管理、給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督、給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が基準に適合していることの確認、施工した給水装置工事に関して水道事業者が行う検査への立ち合いなどが主な業務となります。

免許交付後、1年以上の実務経験管工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

・給排水衛生設備配管技能士とは

給排水衛生設備配管技能士は、職業能力開発促進法により都道府県知事が実施する配管に関する学科及び実技試験に合格した者をいいます。

水管、排水管、ガス管、空気清浄装置、冷暖房の換気設備など建築物の配管工事を行う技能を認定する国家資格で、一級、二級、三級があります。

給排水衛生配管技能士(一級、二級)の資格で、管工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

ただし、二級給排水衛生設備配管技能士の場合は、3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は1年以上)の実務経験が必要となります。

・冷凍空気調和機器施工技能士とは

冷凍空気調和機器施工技能士は、職業能力開発促進法により都道府県知事が実施する冷凍空気調和機器施工に関する学科及び実技試験に合格した者をいい、一級、二級、三級に分かれています。

冷凍空気調和機器施工技能士(一級、二級)の資格で、管工事一般建設業の専任技術者となることが可能です。

ただし、二級冷凍空気調和機器施工技能士の場合は、3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は1年以上)の実務経験が必要となります。

・建築板金技能士とは

建築板金技能士は、職業能力開発促進法により都道府県知事が実施する建築板金に関する学科及び実技試験に合格した者をいいます。

住宅をはじめとした建築物にかかる板金工事の技能を認定する国家資格で、技能検定試験で「内外装板金作業」と「ダクト板金作業」に分かれていて一級、二級、三級の等級に分かれています。(ダクト板金作業は一級、二級のみ)

建築板金技能士・ダクト板金作業(一級、二級)の資格で、屋根工事、管工事、板金工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。

ただし、二級の場合は、3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は1年以上)の実務経験が必要となります。

建設業29業種の専任技術者の要件は業種により異なります。

御社に合う許可取得のためにも、専任技術者は取得要件のなかでも重要です。

「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。

御社の将来展開を見すえて許可を取得できるよう、当事務所がサポートさせていただきます。

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