電気工事(一般建設業)の専任技術者となれるのは?
建設業許可取得のためには、人の要件(常勤役員、専任技術者)をクリアすることが必要となります。
その中でも専任技術者の要件をみていきます。
- 電気工事の実務経験が10年以上ある方。(電気工事法の無資格者の実務経験は認められません。)
- 指定学科(電気工学、電気通信工学)を卒業し、電気工事の実務経験(高等学校及び中等教育学校の場合は5年、高等専門学校及び大学の場合は3年)のある方。
- 国家資格を有する方
国家資格を持っている技術者
◇建設業法
一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
◇技術士法
技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
技術士 建設部門 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)
◇電気事業法
電気主任技術者(5年以上の実務経験が必要)
建築設備士(1年以上の実務経験が必要)
一級計装士(1年以上の実務経験が必要)
・電気工事施工管理技士とは
電気工事施工管理技士は、国土交通省が管轄する施工管理技士国家資格で、電気工事に関する施工計画をたて、安全、品質管理、監督業務を行います。
一級、二級に分かれており、一級電気工事施工管理技士は、主任技術者または監理技術者として、大規模な工事も施工過程における施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。
二級は主任技術者として、主に中小規模工事の施工計画、工程管理、品質管理、安全管理を行います。
一級電気工事施工管理技士の資格で、電気工事の特定建設業および一般建設業の専任技術者となることが可能です。
二級電気工事施工管理技士の資格で、電気工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。
・電気工事士とは
電気工事士は、電気工事士法により経済産業省が認定し、都道府県知事より交付される国家資格です。
第一種電気工事士は、第二種電気工事士が行うことができる電気工事(一般住宅などの低圧600V以下で受電している一般用電気工作物の電気工事)に加えて、ビルや工場などの高圧で受電している自家用電気工作物のうち、最大電力500KW未満の需要設備の電気工事ができます。
第二種電気工事士は、一般住宅等の低圧600V以下で受電している一般用電気工作物の電気工事を行うことができます。
第一種電気工事士の資格で、電気工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。
第二種電気工事士は、免許交付後、3年以上の実務経験を積むことで、電気工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。
・電気主任技術者とは
電気主任技術者は、電気事業法により経済産業省が認定する国家資格です。
事業用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督をさせるために、電気事業法でおくことが定められている電気保安の責任者です。
第一種電気主任技術者免状取得者はすべての電気工作物を、第二種電気主任技術者免状取得者は170,000V未満の電気工作物を、第三種電気主任技術者免状取得者は50,000V未満の電気工作物(出力5,000KW以上の発電所を除く)について電気主任技術者として選任を受け、電気的設備の工事、維持、運用に関する保安監督を行います。
免許を受け、5年以上の実務経験を積むと、電気工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。
・建築設備士とは
建築設備士は、建築士法により、国土交通省が認定する国家資格です。
建築設備全般に関する知識・技能を有し、建築士に対して高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行います。
資格取得後、各工事に関して1年以上の実務経験を積むと、電気工事、管工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。
・一級計装士とは
一級計装士は、一般社団法人日本計装工業会が認定する資格です。
計装制御機器を設置する専門家として、主に計測制御機器の取付工事や付随する配管及び配線工事の設計・監督を行います。
資格取得後、各工事に関して1年以上の実務経験を積むことで、電気工事、管工事の一般建設業の専任技術者となることが可能です。
建設業29業種の専任技術者の要件は業種により異なります。
御社に合う許可取得のためにも、専任技術者は取得要件のなかでも重要です。
「うちは許可がとれるの?」とお考えの経営者様、当事務所にご相談ください。
御社の将来展開を見すえて許可を取得できるよう、当事務所がサポートさせていただきます。
電話、メール、LINE公式アカウントでお問合せください。
LINE公式アカウントのQRコードで友達登録が可能です。